| 〜介護や支援が必要と認定されたときに、サービスを利用できる制度〜 |
介護保険制度は介護を必要とする状態になっても自立した生活ができるように高齢者の介護を社会全体で支える社会保険制度として、2000年4月からスタートしました。
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- 基本的に市区町村が被保険者から保険料を徴収して運営を行います。
市区町村それぞれでの運営になるので、保険料やサービス内容は地区によって異なります。
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40歳以上の国民は全て強制的に介護保険に加入し、被保険者となります。
被保険者は、年齢によって2種類に分けられています。
第1号被保険者は、寝たきりや痴呆などの要介護状態や、常時の介護までは必要ないが身じたくなど日常生活に支援が必要な要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
これに対し、第2号被保険者は、老化に起因する疾病である15種類の※特定疾病により要介護状態や要支援状態になった場合に限りサービスが利用できます。
※特定疾病
- 初老期の痴呆
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- シャイ・ドレーガー症候群
- 筋萎縮性側策硬化症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウエルナー症候群)
- 糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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- 介護保険サービスにかかる費用は、9割が介護保険、1割が利用者の負担で賄われています。
介護保険の財源は、50%が公費、50%が40歳以上の方からの保険料となっています。このうち、公費の内訳は25%が国の負担で、県と市区町村が12.5%ずつのを負担しています。
また、保険料の内訳は、第1号被保険者(65歳以上の方)が18%、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)が32%の割合となっています。

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- 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の額
介護保険料の額はそれぞれの市区町村によって異なります。
各市区町村は、介護保険を利用する人の数や利用される介護保険のサービスの量と、そこで暮らす65歳以上の方の人数などから、介護保険料の「基準額」を定めます。
このようにして決められる保険料は、無理なく負担できるように、所得に応じた額を区分に応じて負担していただくことになります。
世帯に住民税が課税される方がいない場合などには、保険料が軽減されます。
また、所得があり、住民税を納めている方は割り増しされます。
※保険料の区分:5段階の区分による例
| 第1段階 |
生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者(住民税世帯非課税)
⇒基準額×0.5 |
| 第2段階 |
世帯全員が住民税非課税⇒ 基準額×0.75 |
| 第3段階 |
本人が住民税非課税⇒ 基準額×1.0 |
| 第4段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が200万円未満
⇒ 基準額×1.25 |
| 第5段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上
⇒ 基準額×1.5 |
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の介護保険料の額
40歳から65歳未満の方の介護保険料は、医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なってきます。
1)健康保険に加入している場合 保険料は給料に応じて異なり、保険料の半分は事業主が負担します。
サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、各健康保険の被保険者がみんなで分担するので、新たに保険料を納める必要はありません。
2)国民健康保険に加入している場合 保険料は所得や資産等に応じて異なり、保険料と同額の国庫負担があります。
世帯主が、世帯員の分も合わせて負担します。
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