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| 〜介護保険のサービスを受けるには「要介護認定」の申請が必要です〜 |
日常生活に介護や生活の援助が必要になり、介護保険のサービスを利用したい場合は、「要介護認定」(介護が必要な状態にあるかどうか)の申請が必要です。
ここでは、申請からサービス利用までの流れを説明
しましょう。
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- 要介護認定の申請
介護サービスを利用しようとする被保険者は、市区町村に要介護認定の申請を行います。
- 認定調査
認定の申請を受理した市区町村は、認定調査員を派遣して要介護度の調査を行います。
<調査内容(一部)>
・マヒはあるか、関節はどの程度動かせるか
・寝返りや起きあがりなどができるか
・立ちあがりや移動ができるか
・食事の摂取や飲み込みなどができるか
・排せつが一人でできるか
・洗顔や歯みがき、衣服の着脱などができるか
・ひどい物忘れや問題行動はないか
・視力や聴力などの状態はどうか。
- 第1次判定(コンピュータ)
調査項目がコンピュータに入力され、1次判定が行われます。
この結果と主治医の意見書をもとに要介護認定審査会が開かれます。
- 審査判定(第2次判定)
第1次判定の結果と、主治医の意見書をもとに要介護認定審査会が行われます。
審査会のメンバーは、保険、医療、福祉など、介護に関する専門家の中から市区町村に任命された人で、判定業務には最低5人以上のメンバーが必要です。
- 認定
判定の結果は原則として、申請の日から30日以内に市区町村から文章で通知されます。要介護度は「要支援」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の6段階と「自立」があります。
「自立」と認定されると介護保険サービスは受けられません。
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| 要支援 |
食事や排せつはほとんどできるが、掃除などの身の回りの世話に介助が必要など。 |
| 要介護1 |
食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの世話の一部に介助が必要。立ち上がりに支えが必要など。 |
| 要介護2 |
食事や排せつに介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要など。
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| 要介護3 |
排せつや身の回りの世話、立ち上がりなどが自分でできない。
歩行が自分でできないことがあるなど。 |
| 要介護4 |
排せつや身の回りの世話、立ち上がりなどがほとんどできない。
問題行動や全般的な理解の低下が見られることがあるなど。
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| 要介護5 |
食事や排せつ、身の回りの世話、立ち上がりや歩行などがほとんどできない。問題行動や、全般的な理解の低下が見られるなど。
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